駐車場経営をしていくと、クレーム・トラブルは注意していても、発生してしまいます。
駐車場経営を始めたばかりの方だと、どう対処して、どう対策したらいいか、わかりませんよね。
クレーム・トラブルが発生することで、契約者さんや、近隣の方との関係がギクシャクしてしまったり、下手をすると契約解除といったことにもなりかねません。
それは、避けたいです。
初心者の方が、クレームやトラブル問題で、つまずいたり、やる気を失ったりしないために、この記事を書いています。
この記事では、
- 実際に経験したクレーム・トラブル3選
- 対策方法
について、解説します。
駐車場経営を検討中の方の参考にもなればと思います。
初心者でもできる月極駐車場経営の手順について、以下の記事で解説していますので、合わせて参考にしてください。
>>【副業】超初心者サラリーマンでも月極駐車場経営はできる?手順を徹底解説
僕自身、サラリーマンをしながら、月極駐車場経営をしています。
超初心者からはじめ、現在、9台の駐車スペースがあり、満車の契約で、運営しています。
この記事を読むと、
- 駐車場経営で、どんなトラブルがあるの?
- どうやって解決・対策をするの?
といったことがわかります。
月極駐車場経営を「始めよう!」「始めたばかり!」という方の参考になればと思います。
それでは、解説していきます!
実際に経験したクレーム・トラブル3選
- 電線に止まったツバメが車にフンをする問題
- 近隣から、枝が駐車場敷地内に入ってきている問題
- 駐車場料金、未払い問題
電線からツバメが車にフンをする問題
日常的に行っている清掃の時、駐車場に以上がないか確認していると、あることに気づきました。
契約者さんの車にツバメのフンがついていたのです。
上空を確認すると、電線が通っていて、その電線に、ツバメが止まることが、原因だと思われます。
フンというのは、塗装面の悪化の原因になります。
放っておくと、塗装面を侵してしまいます。
解決策
電線の管轄している電力会社へ「鳥よけ」の設置依頼をしましょう。
- 電線に、ピアノ線のような、極細の線を張る方法
- 針状のトゲトゲを設置する方法
上記のような方法で、電力会社が行ってくれます。
その際の料金は、かかりません。
手順としては、
- まずは、管轄の電力会社(カスタマーセンター)へ相談しましょう。
- 現地確認後、担当から連絡が入ります。
- 設置する日時の打ち合わせをします。
- 設置作業。
- 作業完了。
まずは、管轄の電力会社へ相談しましょう。
その際、「管轄の電力会社がわからない!」と思われるかと思います。
管轄の電力会社の判断方法は、お近くの電柱に電力会社の名前が入ったプレートが付いていますので、そこで判断できます。
その後、担当者が現地を確認後、どういった対策をするか?を判断し、設置する日時を打ち合わせします。
そこから、設置といった手順でいくとスムーズに解決できるかと思います。
対策
上記の鳥よけ設置の対策をしたからといって、100%ツバメが来なくなるワケではありません。
場所を移して、寄り付くといったことは、よくあります。
そうなると、ほかの対策もしなくてはならないので、定期的な清掃の際は、同時にツバメの被害の監視も必須です。
近隣から、枝が駐車場敷地内に入ってきている問題
これは、契約者さんからのクレームで、
「枝が駐車場内に入ってきて、車にあたりそうなんだけど!」
というものでした。
駐車場以外に、住宅でも経験された方は多いのではないでしょうか。
放っておくと枝で、契約者さんの車にキズが入る可能性があるので、すぐに対策する必要があります。
枝が伸びて、駐車場内に入ってきたら、枯葉も落ち、清掃が大変になります。
解決策
この場合、近隣の方に剪定(せんてい)のお願いをするしかありません。
自分の敷地内に入ってきている枝は切りたくなりますが、勝手に切ると、これは法律上、アウトです。
民法第233条によると、下記のようになっています。
- 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
- 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
つまり、近隣に枝の切除のお願いをして、切ってもらうことは出来るが、勝手に切ったらダメ。
敷地内に入ってきている、根を勝手に切ることはOKということです。
お願いしても切ってくれなかったら、どうするの??
裁判を起こすなどして、強制的に切らせるといったことになります。
しかし、裁判を起こすと、弁護士費用など多額の費用がかかってしまいます。
それに、判決が出るまで、ものすごく時間がかかります。
なんといっても、相手は近隣の方なので、関係性がギクシャクするのはイヤですよね。
承諾を得て自分で切ってもいいの??
こちら側が切る場合、「予想以上に切られた」など、後々トラブルになることもあるので、あまりオススメはしません。
どうしても、こちら側で切る場合は、相手側の立ち会い、または承諾書を作成して、木の所有者の近隣の方にサインしてもらってから行うことが必須です。
労力もかかりますし、処分費も自己負担になることが多いです。
一度、やってしまうと、こちら側がやるのが当たり前と、認識されてしまう可能性が高いです。
対策
これは言うまでもありませんが、普段から近隣の方といい関係を作ることが、とても重要です。
これができていると、剪定のお願いも、すぐに承諾してくれるはずです。
そうすることで、自分の掃除の手間も少なくなりますし、契約者さんの車に被害が及ぶことも無くなります。
駐車場料金、未払い問題
毎月、賃料の振り込み確認をしていますが、とある月から、振り込まれていないことに気がつきました。
- 毎月、振り込まれる方
- 数ヶ月分、まとめて振り込まれる方
今回振り込まれていなかった方は、2のパターンの方でした。
解決策
振り込み時期を忘れている場合もあるので、すぐに催促するのではなく、一定期間、様子を見てあげましょう。
その間に、思い出して振り込まれることもあります。
一定期間待っても、振り込まれない場合は、お知らせして、支払ってもらう形がいいです。
そうすることで、信頼関係も作ることが出来ます。
対策
毎月の振り込み確認の徹底をしましょう。
人によって支払い方が違うことも多いので、可能な限り、把握しておくことをオススメします。
ほとんどのクレーム・トラブルに共通する対策・注意点
駐車場経営をしていると、色々なクレーム・トラブルが起きます。
しかし、ほとんどのクレーム・トラブルは、近隣、契約者さんとの関係性で解決できるものが多いと思います。
もちろん、関係性だけでは解決できないような問題もありますが、少なからず、最小限に抑えることは出来ます。
つまり、コミュニケーションがとても重要ということです。
今回、実際に起きた事例3選も、普段からコミュニケーションをとることで、大きな問題にはなりませんでした。
「自分から話しかけるのが苦手」
「コミュニケーションとれるか不安」
コミュニケーションが苦手な方も、駐車場を気にかけて管理していくと、自然といい関係は作れます。
あいさつを交わす程度でも、全然違ってきます。
注意点
まっとうな、クレームには誠実に対応すべきですが、理不尽なクレームに対応する必要はありません。
例えば、契約者さんから枝が入ってきて、邪魔だから、切るように強要されるといったことは、起きる可能性があります。
この要求に素直に従って、勝手に切ってしまった場合、法律上、「器物損壊罪」に当たります。
もちろん強要されたからといって、勝手に切ってしまった、こちら側が、罪に問われます。
このような理不尽なクレームには、絶対に、対応しないようにしましょう。
駐車場経営において、最低限の法律を知っておくことが重要です。
まとめ
今回は実際に経験した、クレーム・トラブル3選について、解説しました。
- 電線から、ツバメが車にフンをする問題
電線の管轄の電力会社へ相談して、鳥よけの設置を依頼しましょう。
- まずは、管轄の電力会社(カスタマーセンター)へ相談しましょう。
- 現地確認後、担当から連絡が入ります。
- 設置する日時の打ち合わせをします。
- 設置作業。
- 作業完了。
鳥よけ設置による、料金は発生しません。
100%来なくなるワケではないので、注意が必要です。
- 近隣から、枝が駐車場敷地内に入ってきている問題
木の所有者の近隣に、剪定のお願いをしましょう。
敷地内に入っている枝を勝手に切ると、法律上「器物損壊罪」に当たるので、要注意です。
承諾を得て、切る場合も、のちのトラブルを避けるために、同意書を作成して、サインしてもらいましょう。
- 駐車場料金、未払い問題
振り込みを忘れている場合もあるので、すぐに催促するのは、やめましょう。
一定期間待って、お知らせすることをオススメします。
いずれのトラブル・クレームも、普段からコミュニケーションが取れていると、大きな問題にもならず、最小限に抑えれます。
あいさつ程度でもいいので、コミュニケーションを意識することが重要です。
理不尽なクレームがあった場合、対応する必要は、まったくありません。
今回の、実際に経験した事例が、月極駐車場経営を検討中の方や、始めたばかりの方の参考になれば、嬉しいです。
以上、ありがとうございました!
コメント