【駐車場経営】マナーの悪い契約者への対応。どうしたらいい?

駐車場経営
  • ゴミの不法投棄
  • 騒音問題で近隣から苦情
  • 賃料の滞納が多い

月極駐車場経営では、マナーの悪い契約者も存在します。

駐車場経営を検討されている方は、こんな悩みに直面するかもしれません。

つねにトラブルの上位にくる問題です。

もちろん、契約の段階で断ることが1番の解決策ですが、契約時に判断することは難しいです。

悩むサラリーマン
悩むサラリーマン

じゃ、どうしたらいいの?

実は、駐車場経営の場合、マナーの悪い契約者には、出ていってもらうことが可能です。

なぜなら、駐車場経営は「借地借家法」の対象外だからです。

賃貸経営の場合、借地借家法により、貸主の都合で退去させることは難しいです。

しかし、対象外の駐車場経営は、退去させることが可能ということです。

 

管理人いたばね
管理人いたばね

ボク自身、サラリーマンをしながら、月極駐車場の経営をしています。

超初心者から始めて現在、9台分の駐車スペースがあり、満車の契約で運営しています。

この記事では、

  • マナーの悪い契約者への対応
  • 対処法

について解説していきます。

月極駐車場経営を検討されている方、始めたばかりの方の参考になれば幸いです。

 

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駐車場経営は「借地借家法」の対象外

借地借家法の規定

  • 借地権の存続期間が最低30年
  • 更新後の存続期間は20年、2回目以降の更新で10年と永遠に続く
  • 契約更新の拒否は、正当事由がない限り不可能

借地借家法とは、借地人(契約者さん)の権利を守るための法律です。

たとえば、賃貸物件の場合、「建物」を借りるので、借地借家法が適用されます。

借地借家法では、契約の存続期間は最低30年以上と定められており、さらに更新ごとに20年、10年と自動更新されます。

つまり、契約者さん側から出て行かない限り、よほどの理由(正当事由)がない場合、貸主側から退去されることは難しい、借地人に優遇された法律です。

しかし、貸している土地すべてに借地借家法が適用されるワケではありません。

土地の上に建物が建っていて、その建物を借りる際に適用される法律なので、駐車場は適用外になります。

なぜなら、駐車場経営は「駐車場の利用」を目的とした賃借権だからです。

借地借家法の適用外で貸主側のメリット

  • 契約期間を自由に決めれる
  • 更新の有無を自由に決めれる
  • 契約の途中解約も可能
管理人いたばね
管理人いたばね

貸主側でルールを決めやすいということになります。

 

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マナーの悪い契約者への対応

まずは、問題点の状況を自分で判断しましょう。

たとえば、近隣からの苦情があった場合、その方が、ただのクレーマーの可能性もあります。

そうなると別の問題です。

契約者さんの利用状況に問題がある場合は、いきなり契約解除することも可能ですが、まずは(マナーの悪い)問題点を伝え、行動をあらためてもらうよう、お願いをすることが重要です。

相手にもよりますが、直接言うとトラブルになる可能性があるので、書面(手紙)でお願いすることをおすすめします。

お願いをすることで、改善してくれる方も稀にいますが、大抵状況はそのままの場合が多いです。(これはボク個人の意見です。)

改善してくれない場合は、ほかの契約者さんの迷惑になるので契約解除でOKです。

 

対処法

契約時の判断で、不安の残るお客さんとは契約しないことが1番ですが、はじめの段階で判断は、しづらいものです。

たとえば、

  • 騒音のすごい改造車は契約しない
  • 直接会って契約書にサインしてもらう
  • 3ヶ月滞納があったら契約解除

など独自のルールを決めておくことで、トラブルになる確率を下げることもできます。

管理人いたばね
管理人いたばね

独自ルールも契約書に盛り込んで、納得してもらった上で契約をしましょう。

まとめ

駐車場経営でトラブルはつきものです。

正しく法律を理解して、適切な対処をすることが重要です。

駐車場経営の場合、借地借家法の適用外です。

貸主側の判断で契約解除も可能になります。

ほかの契約者さんの迷惑になる場合は適切な対応、対処をしましょう。

以上、ありがとうございました!

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