- ガレージは経費になるの?
- 減価償却について詳しく知りたい!
- 経費にできるものを知りたい!
このブログでは、初心者の方でも駐車場経営に挑戦できるよう、初心者目線で、疑問に思うことについて解説しています。
シャッター付きガレージ経営は、平面駐車場にくらべ、初期費用がかかってしまいます。
そのため、シャッター付きガレージを経営されている方も少ない印象です。
しかし、だからこそ差別化でき、収益アップできる可能性を秘めている経営方法です。
なぜなら、車好き・バイク好きな方からの需要も高く、空き待ちになっているところもあるくらいだからです。
シャッター付きガレージのメリットは、
- 一定層の需要が高い(差別化できる)
- 値段設定しやすい
- 長期契約になりやすい
ガレージ駐車場が少ないため需要もあり、高めの月額設定でも契約してもらいやすいです。
(高すぎはNG×)
また、数が少ないがゆえ、長期契約してもらいやすいのがガレージ経営のメリットです。
儲かる可能性があっても、ガレージ費用がかかるしなぁ…。
確かに、ガレージ費用はかかりますが、ガレージ費用は「減価償却」で経費として計上できます。
減価償却?なにそれ??詳しく知りたい!
この記事では、
- 減価償却ってなに?
- ガレージの耐用年数
- 経費になるもの
について解説していきます。
ボク自身、サラリーマンをしながら、月極駐車場経営をしています。
超初心者から始めて、現在9台分の駐車スペースがあり、満車の契約で運営しています。
それでは、ガレージ経営の経費について勉強していきましょう!
ガレージ費用は経費になる
初期費用の大部分を占めるのがガレージ費用です。
ガレージの種類にもよりますが、1台分でも最低、数十万円かかってしまいます。
その他、整地費用、電気引き込み、水道引き込みなどの費用もあります。
ガレージ経営に必要な費用については以下の記事で詳しく解説しています。
>>【月極駐車場経営】シャッター付きガレージの初期費用はいくらかかる?
これらの費用は、経営に不可欠なものなので、経費として計上することができます。
経費で計上できるメリットは、
売上−経費(費用)=利益
利益部分が課税所得となり、一定の税率をかけて税額が算出されます。
→つまり、経費が多ければ利益が減少し、節税になります。
ということは、経費を増やせば、お得じゃない?
確かに経費が増えれば節税になりますが、10万円以上のものに関しては、「固定資産」となるため「減価償却」で経費計上する必要があります。
固定資産?減価償却??もう、ワケわからん…。
固定資産とは、ざっくり言うと「1年以上使用するもの」です。
ここでいう「ガレージ」が固定資産になります。
「減価償却」難しそうな名前ですが、考え方はシンプルです。
次は、減価償却について勉強しましょう!
減価償却で経費計上
減価償却とは、固定資産(建物、機械など)を使用するにつれ、価値が減少していくという考え方です。
価値の減少を考慮して、固定資産の購入費用を分割して経費計上する手続きを減価償却といいます。
- 10万円未満のもの…消耗品費(全額経費計上できる)
- 10万円以上20万円未満のもの…備品費(一括償却資産)
- 20万円以上のもの…資産
10万円未満のものに関しては、減価償却する必要はありません。
全額経費計上できます。
一括償却資産は、「購入費用÷3」で減価償却費を算出し、3年間で経費計上します。
20万円以上のものは、減価償却する必要があります。
減価償却は「耐用年数」に応じて、何分割にするか決まります。
「耐用年数」については、後ほど解説します。
減価償却の計算方法については、「定額法」と「定率法」の2パターンあります。
- 建物や建物の設備に関しては「定額法」のみ
- それ以外(車・機械・備品など)に関しては、「定額法or定率法」のどちらか選択
- 定額法
毎年、同じ額を計上する方法です。
耐用年数が5年の機械を100万円で購入した場合
100万円÷5=20万円
毎年20万円ずつ計上します。
- 定率法
毎年、一定の「償却率」をかけて計上する方法です。
償却率の計算方法
耐用年数:5年=1÷5年×200%
=「償却率」0.4
耐用年数が5年の機械を100万円で購入した場合
1年目…40万円
2年目…24万円
3年目…14万4,000円
4年目…10万8,000円
5年目…10万7,999円
初年度の計上額が多く、徐々に減っていくイメージです。
定額法と定率法どっちがいいの?
定額法は、一定の金額を計上しますが、定率法は初年度の計上する金額が1番多くなります。
利益金額を下げることで節税対策になる場合もあります。
初年度は、初期費用などで手元の資金が少ないため、税金を抑える手段として定率法の選択も有効です。
機械や備品に関しては、定額法・定率法どちらにするか、ご自身で決めることができます。
決まったら申告期限までに税務署へ届出を提出しましょう。
届出を提出しなかった場合、自動的に定率法になるので注意が必要です。
ガレージの耐用年数
減価償却費を算出するのに必要なのが「耐用年数」です。
耐用年数といっても、
- ガレージ(メーカー品)自体の寿命
- 税制上、決められた耐用年数
の2種類あります。
減価償却で必要なのは「税制上、決められた耐用年数」です。
税制上の耐用年数は、使われている素材や構造によって違いがあります。
木製or金属製での違いや、使用されている金属の肉厚で耐用年数に差が出ます。
ここでは、ガレージに関係のある耐用年数を紹介します。
- 金属製の建物:17年
- 簡易建物:7年
- 小型物置:15年
- コンクリート舗装:15年
- アスファルト舗装:10年
- フェンス:10年
イナバ、クボタ、ヨドコウなどのメーカー品でよくある、基礎をうって建てるガレージの場合の耐用年数は17年です。
プレハブなどの簡易的な建物の場合は、7年。
ブロック塀の上に置くような小型倉庫は15年となります。
ちなみに、ガレージ自体の寿命は、上記の耐用年数よりも、はるかに長持ちします。
メーカー品は耐久性もあり、ものがしっかりしているので、倍以上、長持ちするケースも多いです。
経費にできるもの
初期費用
- 土地の整地費用
- ガレージ費用
- 水道・電気引き込み費用
- 看板費用(広告宣伝費)
- 設備・設置費用(フェンス・街灯・防犯カメラなど)
- パソコン
ランニングコスト
- 税金(固定資産税・都市計画税)
- 損害保険料
- 水道光熱費
- 管理費(管理会社に任せている場合)
- 修繕費
初期費用にかかるものは基本、経費計上できます。
しかし、10万円以上のものに関しては、減価償却する必要があります。
毎月かかるランニングコストも経費計上できます。
耐用年数が1年未満のもの、10万円未満のものは一括償却でOKです。
経費にできないもの
土地を購入してガレージ経営を検討されている方で、
「土地の購入費も経費になるんじゃないの?」
そう思われる方もいますが、土地の購入費は経費になりません。
なぜなら、土地は老朽化することもなく、永久に使い続けることができる資産だからです。
しかし、土地購入の返済にかかる借入金の利息については経費として計上できます。
まとめ
シャッタ付きガレージ経営はほかの駐車場と差別化でき、稼げる可能性のあるビジネスです。
その分、初期費用がかかってしまうことも事実です。
しかし、かかった初期費用、ランニングコストは経費計上できます。
初期費用の場合、10万円以上のものに関しては減価償却での経費計上が必要です。
減価償却には、定額法と定率法があり、それぞれの資産状況に応じて選択できます。
ものによって税制上の耐用年数が違います。
耐用年数が1年未満のもの、10万円未満のものは一括償却でOKです。
土地購入費用は経費にならないので注意しましょう。
経費にできるもの、できないものを知っておくだけで今後の経営に大きな差が出ます。
一緒に勉強していきましょう!
以上、ありがとうございました!
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