【駐車場経営】確定申告は必要?不要?やり方や税金について徹底解説

駐車場経営

土地活用として駐車場経営をされてる方や副業として駐車場経営をされている方も多いと思います。

収益もだいぶ安定してきて2月に入ると確定申告の時期になります。

しかし、本業はサラリーマンは普段確定申告をすることはありません。

そこで疑問に思うことが

「確定申告って何するの…?」

と思うでしょう。

実際に僕がそうでした。

知識0の状態でした。

結論から言うと、「確定申告は必要」です。

ただし、不動産所得が20万円以内であれば、所得税の確定申告は不要です。

しかし、駐車場経営をしていると年間の所得が20万円以上になることがほとんどです。

駐車場経営を始めて、最初の確定申告の方は不安だと思います。

管理人いたばね
管理人いたばね

僕自身、サラリーマンをしつつ、駐車場経営を始めて、最初の確定申告は不安でした。

そんな知識0の僕でも出来たので大丈夫です!

現在、9台分の駐車スペースがあり、満車の契約で運営しています。

この記事を読むと、

  • 税金の理解が深まる
  • 確定申告のやり方が理解できる

初心者の方でも確定申告ができるよう、解説していきます。

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確定申告とは?

1年間の所得(1月1日〜12月31日)の合計にかかる税金を計算して、税務署に納める金額を申告、納税することです。

原則、2月16日から3月15日までが確定申告の期間です。

今年(2021年)は4月15日まで延長されました。

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駐車場経営は何所得?

駐車場経営は「不動産所得」です。

規模の大きさによって「事業的規模」と「業務的規模」に分かれます。

不動産所得?

分かりやすく言えば、賃貸や駐車場経営による収入のことです。

総収入金額ー必要経費=不動産所得になります。

総収入金額には、礼金、更新料、保証金なども含まれます。

必要経費には、固定資産税、借入金の金利、減価償却、広告宣伝費、損害保険料などがあります。

事業的規模とは?

一般的な基準としては、

  • アパート、マンション規模の賃室で10室以上
  • 戸建ての貸家で5棟以上
  • 駐車場の場合、賃地5件で1室

1室分=5台分

なので、駐車場だと、駐車場可能台数50台以上の規模で、事業的規模となります。

業務的規模とは?

駐車場スペースが50台未満くらいの規模ということになります。

事業的規模と業務的規模の税務上の違い

駐車場経営に関しては、青色申告特別控除の控除額に違いがあります。

  • 事業的規模

青色申告の提出を税務署にしていると、e-taxによる電子申告で申告すると65万円控除を取ることができます。

売り上げ−経費−控除(青色申告特別控除65万円)=課税所得なので、メリットはかなり大きいです。

ただ、65万円控除の場合、「複式簿記」により記帳し、貸借対照表や損益計算書を作成する必要があるので多少難しいです。

  • 業務的規模

青色申告特別控除の10万円控除のみ可能。

こちらは、「簡易簿記」の記帳なので、かんたんです。

※青色申告特別控除の申請は税務署に提出するだけで出来ます。

個人事業税

駐車場の場合、10台以上、または貸付総面積2,000㎡以上で事業と判断されます。

※所得税の事業的規模とは判断基準が違います。

(前年の所得金額-事業主控除額)×税率(5%)=税額

※事業主控除額は290万円です。

事業期間が1年未満だと、月学割になります。

減価償却?

金額の高いパソコンや機械設備などの固定資産を購入したとき、使用可能な期間で数年に分けて経費の計上をすることです。

この「耐用年数」は省令で定められています。

例えばパソコンを事業で使用するために購入した場合、パソコンの耐用年数は4年です。

なので購入金額の4分の1を4年間、経費として計上していきます。

ただし、金額が10万円未満のもの、使用期間が1年未満のものは減価償却する必要はありません。

駐車場経営にかかる税金は?

本業はサラリーマンで副業で駐車場経営している場合は、累進課税なので、

サラリーマンとしてもらっている給与所得+駐車場経営の不動産所得の税率で計算します。

給与所得の税金は源泉徴収で会社が年末調整をしてくれているので、上の計算の不動産所得分の税金を納める必要があります。

※不動産所得が20万円以内であれば、所得税の確定申告は必要ありません。

確定申告に必要なもの

  • 1年間の収入の分かるもの

駐車場経営だと、毎月入金される通帳など

  • 経費になる証書

設備や固定資産税の証明できるもの

  • マイナンバーカード

e-taxでの電子申告で確定申告する際に必要です。

  • ICカードリーダーライター

マイナンバーカードの情報を読み取るためのものです。

  • 源泉徴収票(会社員の場合)

確定申告の給与所得で使います。

確定申告の手順

電子申告はスマホ、パソコンどちらからでも可能です。

パソコンで電子申告する際は、「確定申告」で検索して国税庁のホームページを開きます。

確定申告等作成へ。

青色申告の申請をされている方は決算書・収支内訳書の作成を選択。

1年間の収入を入力し、「誰からいくら入金があったか」を入力していきます。

必要経費(固定資産税など)がある場合は経費も入力

ちなみに固定資産税の科目は「租税公課」になります。

自動計算してくれるので、入力するだけで大丈夫です。

引き続き、所得税を選択するし、不動産所得は入力済みになっていることを確認ください。

会社員の方は給与所得も入力する必要があります。

給与所得の方は年末に会社からもらった源泉徴収票を見ながら入力をするとOKです。

そのほかに控除がある場合は控除の欄に入力します。

あとは,自動計算で納付金額がわかります。

まとめ

駐車場経営をしていると年間の所得が20万円以上になる場合がほとんどです。

そうなると確定申告は必須です。

駐車場経営を始められた方は確定申告が始めてで不安だと思います。

でも、この記事で解説した手順で入力していけばカンタンに確定申告できます。

駐車場経営においての必要経費はもれなく計上しましょう。

今は税務署に行かなくてもパソコンでカンタンに電子申告できるので是非参考にしてもらえたら嬉しいです。

ありがとうございました!

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